http://news.livedoor.com/article/detail/3641781/
私の思い込みの範囲で書く。
- 「2階病棟にいるかわいいおねえちゃんが辞めてしまう」と言う情報は医療に関する情報ではない。医療分野での秘密保持(2.(1)守秘義務規定など)に関する問題ではない。
- 営業の秘密でもない。不正競争防止法は関係ない。
- 秘密保持の義務は雇用に伴って勝手に発生するものではない。
- 雇用側は秘密を守るために、適正な手段を講じている必要がある。ただマル秘の判子を押していれば秘密を守っていることにはならない。従業員の教育や秘密を守るための設備(金庫、鍵のかかるロッカー、建物)の運用を実際に行っていなければ秘密と認められない。
- 従業員の社会的活動について公序良俗に反するような事以外に特に制限することが必要ならばその事について就業規則やガイドラインで雇用主と従業員の間に合意が必要。
- ある人が退職するということが会社の秘密になるような職場ではないだろう。もし秘密なら本人が職場外の友人等に教えることもできない。(本人の希望で職場では大っぴらにはしない場合はあるが)
さて元の記事は
帰宅後、労働基準監督署に問い合わせるも、双方が合意したのであれば即日解雇でも問題ないとのこと。労働基準法第20条を元に解雇予告手当を請求、約2週間後に振り込まれた。
とある。どんな理由であれ合意があれば解雇できるし、無くたって解雇は可能だ。
「2階病棟にいるかわいいおねえちゃんが辞めてしまう」と公にしたことが問題なのかそうでないのかは職場のありようによって異なる。mixiに書いた事を理由に解雇できるかどうか、この"パブリック・ジャーナリスト"は聞いて(調べて)いるはずなのにわざと書いていない気がする。
個人的に"普通の青年"の問題は病院組織の秩序に反したかどうかではなく、ある個人の情報を(多分)本人の断り無く公にしたことだ。たとえばもし彼女がストーカー被害にあっていたらと想像してみるとよい。辞めるという情報が何のため、誰を利することになるか書かれる側から考えるべき。